• 問1

    近代初期の国家では、強力な君主をその頂点に置く①が採用されており、君主が無制限の政治権力を掌握し、国家全体を直接かつ絶対的に支配する体制を②という
    別名③とも呼ばれており、弱肉強食の国家であった

    ① 近代主権国家
    ② 絶対主義国家体制
    ③ 警察国家
    回答①
    回答②
    回答③
  • 問2

    市民革命は、①が保証される政府を求めて逐行されたため、政治権力の制限に主眼が置かれることになった。
    絶対主義国家のような②に変わり③が確立し、政治の④が導入された。
    このような国家を⑤という。

    ① 市民の自由
    ② 人の支配
    ③ 法の支配
    ④ 権力分立制
    ⑤ 夜警国家
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問3

    夜警国家では、国家の役割を国内の治安維持や防衛など最低限に限定していた。 ドイツの国家社会主義者①はこの夜警国家を揶揄した。
    夜警国家は別名②とも呼ばれ、立法権の③に対する相対的優位が成立するようになる。
    夜警国家は④の下で成立した国家である。

    ① F.ラッサール
    ② 立法国家
    ③ 行政権
    ④ ブルジョワジー
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
  • 問4

    20世紀には①権が拡大され、ブルジョワジーだけでなく労働者階級や社会的弱者にも 政治参加の権利が与えられるようになった。
    この結果、夜警国家から②へと変化し、③が国民生活に介入して 社会的・経済的弱者の救済を目指した。
    ②は積極国家・社会国家とも呼ばれる。
    ④の経済学者W.H.べヴァリッジは、1942年にべヴァリッジ報告を④政府に提出した。
    その影響を受け、イギリス労働党は⑤というスローガンを掲げ、 新しい生活保障体系を打ち立てた。

    ① 参政
    ② 福祉国家
    ③ 国家
    ④ イギリス
    ⑤ ゆりかごから墓場まで(From the Cradle to the Grave)
    回答①
    回答①
    回答①
    回答①
    回答①
  • 問5

    福祉国家の肥大化に伴い、行政権の①に対する優位が生じた。
    このような現象を②と呼び、行政権の肥大化という問題が生じるようになった。
    さらに、福祉国家と②の進展により、③が問題として指摘されるようになった。

    ① 立法権
    ② 行政国家化現象
    ③ 政府の失敗
    回答①
    回答①
    回答①
  • 問6

    行政権とは、一切の国家作用のうち①権と②を除いたすべてを指す。
    立法権は③や④が担い、司法権は⑤を指す。

    ① 立法権
    ② 司法権
    ③ 議会
    ④ 国会
    ⑤ 裁判所
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問7

    政治が宗教権力から独立し、その自立性を獲得していく時代を①という。
    当時のヨーロッパでは、絶対君主の権力基盤が強化される形で②が形成された。

    ① 絶対主義時代
    ② 中央集権国家
    回答①
    回答②
  • 問8

    N.マキャベリの特徴について答えよ。
    主書は①。
    政治思想は徹底したリアリズムと②合理主義の立場に立つもの。
    ③を神学や倫理学から解放することにより、政治の自律化と世俗化を推進。
    「ライオンの力と狐の狡猾さを持て」や「目的は手段を正当化する」といった思想は④と言われた。

    ① 君主論
    ② 目的
    ③ 政治思想
    ④ マキャベリズム
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
  • 問9

    J.ボーダンの特徴について答えよ。
    主書は①。
    ②と③という2つの概念により、絶対王政の確立に思想的な武器を提供した。
    主権の④は国内的最高性と対外的自立を含意。
    主権の⑤は主権が直接国家に帰属し、個々の君主や機関に帰属するものでないことを含意。

    ① 国家論
    ② 国家
    ③ 主権
    ④ 絶対性
    ⑤ 恒久性
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問10

    17世紀から18世紀の市民革命期の代表的な政治思想を①説といい、①は王権神授説を否定した。
    ①では一切の社会的秩序のない②を想定し、 そこから個人がその自然権を確保するために相互に①を結び、 その結果として③が設立されるという理論構成をとる。
    代表的な思想家として④、⑤、⑥が挙げられる

    ① 社会契約
    ② 自然状態
    ③ 国家
    ④ ホッブズ
    ⑤ ロック
    ⑥ ルソー
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
  • 問11

    ホッブスの特徴について答えよ。
    主書は①。
    自然状態は②の②に対する闘争状態となる。
    身の安全を君主に預ける代わりに君主は国民を守ることを約束するため、③を持った国家が設立される。
    国家は再び自然状態へ転落する危険性を回避するために、絶対・不可分・不可侵の主権を持ち、これに対する④は許されない。

    ① リヴァイアサン
    ② 万人
    ③ 主権
    ④ 抵抗・反逆
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
  • 問12

    J.ロックの特徴について答えよ。
    主書は①。
    自然状態は平和ではあるが、②で潜在的には常に闘争状態へと転落する可能性がある。
    人民は契約によって共同社会を形成し、次いでそこに③を設立してその権力を信託する
    権力の集中による政府の暴政を防ぐため、③を立法機関と執行機関に分割する。
    ③が設立目的に反する活動をした場合、人民には一方的に信託を取り消し、④させる権利が留保されている。
    つまり、ホッブズは抵抗・反逆を⑤が、ロックは⑥ことになる。

    ① 統治二論
    ② 不安定
    ③ 統治機関
    ④ 政府を交代
    ⑤ 認めない
    ⑥ 認める
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
  • 問13

    J.Jルソーの特徴について答えよ。
    主書は①。
    自然状態は、人間は相互の依存関係を欠いた完全に②した状態であり、自由で自足的な幸福を享有している。
    人民は③に服従することを義務付けられる。
    ③は国民全員参加の意見のため、間違いはないと主張。
    ③は他者に譲渡することも分割することもできないため、④は否定される

    ① 社会契約論
    ② 孤立
    ③ 一般意思
    ④ 間接民主制
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
  • 問14

    夜警国家は①主義であり、福祉国家は②主義である。

    ① 自由
    ② 民主
    回答①
    回答②
  • 問15

    J.ロールズの特徴について答えよ
    最大多数の最大幸福を主張する①を批判し、構成な条件の下において合理的に選択された原理を正義の原理とする②としての正義を提唱した。
    ロールズの理論は③の基盤として位置付けられた。

    ① 功利主義
    ② 公正
    ③ アメリカリベラリズム
    回答①
    回答②
    回答③
  • 問16

    ①はアナーキー・国家・ユートピアにおいて福祉国家を批判し、政府は市場に介入することなく市場における取引の結果を尊重すべきであると主張した。
    自由を最大限に尊重する立場は②と呼ばれ、アメリカ保守主義の基盤となった。
    ①は自らとその権利を守る相互的保護結社を形成し、③を提唱した。
    ②は所有物を正しく取得した人はその所有物への権原を持つとされ、それ以外の権原を持たないという④提唱した。

    ① R.ノージック
    ② リバタリアニズム(自由至上主義)
    ③ 最小国家論
    ④ 権原理論
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
  • 問17

    ①は社会的属性を欠いた、共同体の伝統や歴史から切り離された人間像を批判し、現実には「共同体に先立つ個人はない」と主張した。
    共同体やその伝統を重視する②を提唱した。
    主な著書に③がある。

    ① M.サンデル
    ② コミュニタリズム(共同体主義)
    ③ 自由主義と正義の限界
    回答①
    回答②
    回答③
  • 問18

    ①は自由・機会・所得等のようなものが後世に分配されるだけでは不十分であることを主張した。
    ①は財を利用することで得られる状態や活動を②とし、②を合わせたものを③と呼んで人々が③において平等であることを提唱した。
    人々の③を拡大することが福祉の目的であることを主張した。
    主な著書に④や⑤がある。

    ① A.セン
    ② 機能
    ③ 潜在能力(ケイパビリティ)
    ④ 貧困と飢餓
    ⑤ 不平等の再検討
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問19

    自然権を守るために契約によって政府を作るべきであるとし、政府が人民の信頼を裏切って自然権を侵したときは、 人民はそれを作り変える正当な権利を有すると説いたのは①である。
    ノージックとロールズの考え方は②である。

    ① ロック
    ② 正反対
    回答①
    回答②
  • 問20

    個人の自由を国家権力の濫用から守るという自由主義的思想から誕生した制度を①という。 ①を覚える上での重要人物は②と③である。

    ① 権力分立制
    ② J.ロック
    ③ C.モンテスキュー
    回答①
    回答②
    回答③
  • 問21

    J.ロックは国家権力を①と②の2つに分割させた。
    ①は議会の権限、②は国王の権限とされた。
    ③は執行権の一部とされ、国王の所轄事項とされる。
    ロックの権力分立論では「国民の信託を受けた場合、①が最高の権力であり、②に優越する」。

    ① 立法権
    ② 執行権
    ③ 司法権
    回答①
    回答②
    回答③
  • 問22

    C.モンテスキューの主著は①であり、②、③、④の三権を分立させ、それぞれが独立して相互に均衡を保つ論を提唱した。
    独立した機関に属し、相互に抑制と均衡を保つことにより市民の自由や権利が保障される⑤を提唱した。

    ① 法の精神
    ② 立法権
    ③ 行政権
    ④ 司法権
    ⑤ 三権分立
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問23

    行政府(内閣)が①の信任の上に成立している政治制度のことを②という。
    ②は、行政府に対する①の優位を体現したイギリスにおいて発展した。
    一般的に議会の③における多数派から首相が選出され、選出された首相が内閣を組織し、④は⑤に対して連帯して責任を負う。
    閣僚は⑥の中から選出されることが多い。
    行政府と①は協力関係にあり、この協力関係が維持されなくなった場合に国民の審判を仰ぐ。
    内閣には⑦の解散権、⑦には⑧に対する⑨がそれぞれ付与されることがある。

    ① 立法府(議会)
    ② 議院内閣制
    ③ 第一院
    ④ 内閣
    ⑤ 議会
    ⑥ 国会議員
    ⑦ 議会
    ⑧ 内閣
    ⑨ 不信任決議権
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
    回答⑧
    回答⑨
  • 問24

    ①とは行政府の長である②に極めて強い権限が与えられている制度であり、主にアメリカで採用されている。
    ②は立法を担当する議会とは無関係に選出されることが多く、原則として③に責任を負わない。
    ④と⑤の役割が厳格に分離されることによって両者の権能が明確化されているため、 議会による大統領の不信任決議や大統領による議会の解散権等は存在しないことが多い。
    議会も②も国民が選んでいるため、議会は⑥を作り、②は⑦を作る。

    ① 大統領制
    ② 大統領
    ③ 議会
    ④ 立法府
    ⑤ 行政府
    ⑥ 法律
    ⑦ 政治
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
  • 問25

    イギリスは①を採用しており、成文の憲法典(条文がなく、過去の裁判の先例がルール)を持たない②の国家である。

    国の頂点は③であり、長い伝統の中で「君臨すれども④」の原則が確立された。

    議会は⑤制で、⑥と⑦からなる。

    ⑥は実質的な権限の多くが奪われており、選挙に基づき構成される⑦が⑥に優位する立場にある。

    任期は⑦が⑧年、⑥が終身となっている。

    ⑦には内閣不信任決議権があり、⑦の解散は内閣不信任決議に対する解散権の行使、 または⑦の⑨/3以上の賛成による自主解散権によってのみと限定されている。

    首相と閣僚からなる内閣は⑩に対して連帯責任を負い、その存立も⑩の信任に基づいている。

    ① 議院内閣制
    ② 立憲君主制
    ③ 国王
    ④ 統治せず
    ⑤ 二院
    ⑥ 上院(貴族院)
    ⑦ 下院(庶民院)
    ⑧ 5
    ⑨ 2
    ⑩ 議会(下院)
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
    回答⑧
    回答⑨
    回答⑩
  • 問26

    下院総選挙の直後に、通常は下院第一党の党首が国王から①に任命される(①の指名選挙をすることはない)。

    内閣は②案・③案を議会に提出する権限を有する。

    下院に内閣不信任案が決議された場合、首相は④を決定するか、国王に⑤の解散を要請しなければならない。

    従来、大法官を中心に法律貴族と呼ばれる人々が上院内に⑥を形成し、最高裁判所の役割を果たしていたが、 2009年10月に最高裁判所が設置され、上院から最高裁機能が分離された。

    下級審では国民の中から選ばれた一般の人々が裁判の真理に関与する⑦制度が広く採用されている。

    イギリスでは過去の裁判の判例がルールとなるため、裁判所には⑧が存在しない。

    ① 首相
    ② 予算
    ③ 法律
    ④ 内閣総辞職
    ⑤ 下院
    ⑥ 上院上訴委員会
    ⑦ 陪審
    ⑧ 違憲立法審査権(裁判所の判決権限)
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
    回答⑧
  • 問27

    アメリカでは①を採用しており、世界最古の成文憲法典を持ち、極めて厳格な②分立制をとっている。

    合衆国大統領は国家元首であり、③権の長である。

    大統領選挙人団による④によって、任期⑤年で選出され、⑥期まで可能である。

    反逆罪で⑦裁判を受ける場合を除き、議会から⑧を追及されることはない。(議院内閣制との違い)

    ⑦訴追されたアメリカ大統領はジョクソン氏、クリントン氏、トランプ氏の3人であり、ニクソン氏はウォーターゲートで自分でやめた。

    議会に対して一般法案や予算法案を提出することはできないが、⑨という形式で議会に対して自己の意見や希望を述べる権限を有している。

    議会で可決された法案に対し、法案を受け取ってから10日以内であれば⑩を行使できるが、 上下両院が2/3以上の特別多数で同一の法案を再可決した場合には、当該法案は大統領の署名なしで法律として成立する。

    ① 連邦共和制
    ② 権力
    ③ 行政
    ④ 間接選挙
    ⑤ 4
    ⑥ 2
    ⑦ 弾劾
    ⑧ 責任
    ⑨ 教書
    ⑩ 拒否権
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
    回答⑧
    回答⑨
    回答⑩
  • 問28

    議会は州を基礎とする①と人口を基礎とする②からなる二院制である。

    ①は定数③名、任期④年であり、2年毎に定数の約⑤ずつが改選されている。

    ②は議員定数⑥名で、小選挙区制によって当選者を決定する。

    任期は⑦年で、⑦年毎に一斉に改選される。

    裁判所は州法に関する事件を裁く州裁判所と、連邦法に関する事件を裁く連邦裁判所の二元的な構成となっている。

    どちらもの裁判所も1つの事件につき3回まで裁判をつけることのできる⑧制が採用され、 また、一般市民が政治に関与できる⑨制も広く用いられている。

    また、憲法に明示規定はないもののアメリカにはイギリスと違い、⑩がある。

    ① 上院(元老院)
    ② 下院(代議員)
    ③ 100
    ④ 6
    ⑤ 1/3
    ⑥ 435
    ⑦ 2
    ⑧ 三審制
    ⑨ 陪審制
    ⑩ 違憲立法審査権
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
    回答⑧
    回答⑨
    回答⑩
  • 問29

    アメリカの議会は上院と下院からなり、各院の議員はいずれも①の選挙より選出される。

    アメリカでは上院と下院の権限が②だが、持っている権限が違うため、場合によってどちらが優位になるかが変化する。

    連邦議会の両院は州を選挙区の単位とするかどうかに違いはあるが、 選挙区毎の定数は上院が③、下院は④となっている。

    ① 国民
    ② 同等
    ③ 2
    ④ 人口に比例した配分
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
  • 問30

    フランスでは議院内閣制と大統領制を折衷した①が確立されている。

    大統領と首相の政治的党派が異なる②となることもある。

    最も強いのは③。

    国家元首であり、反逆罪以外でその責任を追及されることはない。

    任期は④年且つ⑤期まで可能である。

    国政の運営につき議会(下院)に対して責任を負う。(⑥)

    下院が信任案を否決するか、不信任決議案を可決した場合には首相は大統領に対して⑦をしなければならない。

    ① 半大統領制
    ② 保革共存政権(コアビタシオン)
    ③ 大統領
    ④ 5
    ⑤ 2
    ⑥ 議院内閣制
    ⑦ 内閣総辞職
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
  • 問31

    フランスの議会は下院(国民議会)と上院(元老院)によって構成される二院制であり、①の優越が認められる。

    下院は定数②人、任期が③年、解散制度が④。

    国民の⑤選挙により下院は選出される。

    上院は定数⑥人、任期が⑦年であり、⑧年毎に半数が改選される。

    国民議会議員、地方議会議員等による⑨選挙で選出される。

    裁判所が違憲審査を行うのではなく、 大統領・上下両議院長がそれぞれ3名ずつ任命する合計9人の評定官、及び大統領経験者によって構成される⑩によって違憲審査が行われる。

    ① 下院(国民議会)
    ② 577
    ③ 5
    ④ ある
    ⑤ 直接
    ⑥ 348
    ⑦ 6
    ⑧ 3
    ⑨ 間接
    ⑩ 憲法評議会(憲法院)
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
    回答⑧
    回答⑨
    回答⑩
  • 問32

    ドイツでは、①が力を持っていない。

    ①と首相が併存するが、フランスと異なり①は国政上名目的・形式的存在である。

    国家元首であるが儀礼的な機能しか持たず、①の任期は②年、再任は1回のみ可能である。

    そのため、③が行政権を行使している。

    ③の任期は④年且つ再選可能であり、行政府の長であるため非常に大きな権限を有している。

    内閣不信任は原則として後続の首相を選出しなければ内閣不信任案を決議することができない⑤しか認められない。

    下院(連邦議会)と上院(連邦参議院)からなる二院制をとっており、下院が第一院であるため、⑥の選出等は下院が行う。

    下院は基本定数598名で多少の議席増があり得る、⑦制を採用している。

    違憲立法審査権を持つのは⑧のみであり、その判断は全ての権力機関を拘束する。

    ① 大統領
    ② 5
    ③ 連邦首相
    ④ 4
    ⑤ 建設的不信任
    ⑥ 首相
    ⑦ 小選挙区比例代表併用制
    ⑧ 連邦憲法裁判所
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
    回答⑧
  • 問33

    中国の国家機構は①の原則を実行するものとされ、人民によって選挙され、人民に対して責任を負う②が全ての国家機関を組織し、それを監督し責任を負う。

    ②は最高の国家権力機関とされ、年1回、10日間程開催され、立法権を行使する。

    ②は外国使節の接受を行う等して対外的に国家を代表する③的存在である。

    ④は最高国家権力の執行機関であり、最高の国家行政機関である。

    中国では二審制を採用しており、司法機関を司っている人民法院は⑤と地方各級人民法院に分かれる。

    ① 民主集中制
    ② 全国人民代表会議(全人代)
    ③ 国家主席
    ④ 国務院
    ⑤ 最高人民法院
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問34

    ロシアの大統領制はフランスの「①」をモデルにしているため、②と③が併存している。

    大統領の任期が4年から④年に延長され、下院議員の任期も4年から5年に延長する憲法改正案が成立した。

    ロシアは二院制をとっており、⑤選挙を行っている。

    下院は完全比例代表制から2016年9月の選挙より、⑥制に移行した。

    下院の定数は450人で、小選挙区から225名、比例代表区から225名が選出され任期は⑦年となっている。

    ① 半大統領制
    ② 大統領
    ③ 内閣
    ④ 6
    ⑤ 直接
    ⑥ 小選挙区比例代表並立
    ⑦ 5
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
  • 問35

    韓国の大統領は国民による①選挙により選出され、任期は②年で再選は③である。

    韓国の議会は④制で、任期は⑤年、解散制度はない。

    ① 直接
    ② 5
    ③ 禁止
    ④ 一院
    ⑤ 4
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問36

    権力は何らかの社会的価値の所有によってもたらされ、権力者が何らかの権力の基礎資源を有しているというような概念を①という。(古典的な考え)

    また、①のような概念に近い権力概念を持っていた人物を②という。
    支配者と被支配者の影響力関係に着目し、「権力とは被支配者の側のそのような権力関係を認めるところに成立する」という概念を③という。

    ③の概念を提唱した人物を④という。

    ⑤はドイツ社会民主党の分析を通じて⑥を提起した。

    ⑥は民主的な組織であっても巨大化すれば必ず非民主的な少数支配が生み出されるというもの。

    ① 実態概念
    ② K.マルクス
    ③ 関係概念
    ④ R.ダール
    ⑤ R.ミヘルス
    ⑥ 寡頭制(オリガーキー)の鉄則
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
  • 問37

    権力が支配形態を獲得するあり様を3つの理念型で提示した人物を①という。
    実際の場面においてはこれらの混合した形で②を維持している。

    支配者個人の資質を前提にその能力や魅力などによって正当化された支配形態を③的支配という。
    ③的支配は織田信長的な体制のため、危機的状況に強いが部下に緊張を与えやすいのが難点。

    被支配者が伝統や慣習などが有する重みによって権威づけられた支配者に正当性を認めて服従している支配形態を④的支配という。
    ④的支配は危機的状態には弱い。

    制度・秩序・地位等の合法性に権力の源泉を置く支配体制を⑤的支配という。
    ⑤的支配は法の下の支配だが、法律第一主義のため、国民を守るためとは言いにくい。

    ① M.ウェーバー
    ② 支配体制
    ③ カリスマ
    ④ 伝統
    ⑤ 合法
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問38

    ①は権威が安定化する仕組みとして、ミランダとクレデンダという概念を提示した。

    ミランダとは、呪術的・②的な象徴の体系であり、象徴を用いて人々の感情に訴えかけ、服従を獲得するものである。
    ミランダの象徴形式は神秘的で③的である。

    クレデンダとは、④的な象徴の体系であり、人々の知性や理性に対して権威の継続性を同意させようとするものである。
    クレデンダの象徴形式は⑤的である。

    アメリカ社会では、経済界と政界とが相互に癒着する傾向が顕著であり、これに軍人を加えた政府高官・財界幹部・高級軍人によって⑥が構成されているとした。
    アメリカでは⑥層が一枚岩となって君臨し、その下にエリート層へ上がることのできない非エリート層を抱えているという構造を暴露した。

    ① C.E.メリアム
    ② 感情
    ③ 非合理
    ④ 知
    ⑤ 合理
    ⑥ パワーエリート
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
  • 問39

    ①とは行政機関・政党・軍隊・民間企業・労働組合・教会など公私の別なく、今日みられる大規模な形態を持つすべての社会集団における組織と行動形態を指す。

    ①を称賛したドイツ出身の②は、自身が唱えた支配の3類型のうち、合法的支配は制定された法規範の秩序の合理性に正当性の根拠を置くものであり、 近代官僚制の特徴であるとしている。

    さらに、近代官僚制に求められる構成要素として次の5つの原則を指摘した。

    ③の原則では、職務の執行は客観的に定められた法律や規則に基づいて実施され、権限の範囲も明確に規定される。

    ④の原則では、官僚になるには専門的な訓練を経た職業人が必要であり、専門性の追求により分業体制が採られる。

    ⑤の原則では、職務活動と私生活とは明確に区別され、私的利益と結びつかないように区別される。

    ⑥の原則では、各業務はピラミッド型をした階統制(階層)に編成されており、上下の指揮命令系統が一元的に明確化されており、下級機関は上級機関の命令に従う。

    ① 官僚制
    ② M.ウェーバー
    ③ 権限(明確化)
    ④ 専門文化
    ⑤ 公私分離
    ⑥ 階統制
    ⑦ 文書主義
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
  • 問40

    官僚制を批判したアメリカの①は、官僚制を「訓練された無能力」と指摘し、官僚制の逆機能として抽出した。

    権限(明確化)の原則の逆機能として②がある。
    ②とは、規則を遵守すること自体が自己目的化することで、②に陥る可能性があるというもの。

    専門文化の原則の逆機能として③がある。
    ③は自らの所掌事務を中心に考え、他の機関との調整・協調に努めようとしない機能障害のことである。

    公私分離の原則の逆機能として④がある。
    ④は官僚に対する安定した身分と地位の保証は強固な仲間意識を生み出し、権威主義・保身主義・事なかれ主義といった弊害になる。

    階統制の原則の逆機能として⑤がある。
    ⑤は業務を回避し、他の職員や機関に押し付けるといった責任回避の行動様式を生み出す。

    文書主義の原則の逆機能として⑥がある。
    ⑥は文書作成の煩わしさが不平・不満の種になり、⑥という病理となるというもの。

    ① R.K.マートン
    ② 法規万能主義
    ③ セクショナリズム
    ④ 権威主義
    ⑤ 責任回避
    ⑥ レッド・テープ
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥

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