• 問1

    地方自治の構成原理には①自治と②の区別がある。
    ①とは、地方の公共事務を当該地域の住民が直接にまたは代表者を通じて処理するものであり、政府と地方自治体の関係は③的要素が強い。
    自治権が④にあることを強調したいもの。

    ②とは、地方的な行政は地方自治体が一応は④から独立したものとして、国の行政機関の指揮・監督や干渉を受けることなく自治体自らの機関で自主的に処理すること。
    政府と住民の関係は地方が住民の面倒を見て、良い関係を作ろうという関係を⑤的要素が強い。

    ① 住民自治
    ② 団体自治
    ③ 自由主義
    ④ 住民自身
    ⑤ 民主主義
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問2

    都道府県及び市町村の地方公共団体を①といい、②憲法上の地方公共団体として議会の設置や長等の公選制が保障される。
    東京都特別区、財産区、地方公共団体の組合を②といい、憲法上の地方公共団体とはされない。
    市長や議会の議員の選出は③で選ばれる。
    町村においては条例を制定することによって、議会に代えて選挙権を有する者の④を設けることが可能。(現在はあまり使用されていない)
    法律の範囲内で定めることができる地域のルールを⑤といい、違反者に対して罰則を設けることも可能。

    ① 普通地方公共団体
    ② 特別地方公共団体
    ③ 直接公選制
    ④ 総会
    ⑤ 条例
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問3

    特定の地方公共団体にのみ適用される特別法は、その地方公共団体の①の過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。
    地方公共団体の住民は、議会議員や長を住民の②選挙によって選出し、③制を原則とする。
    一定の範囲で④制を採用しており、特定の地方公共団体にのみ適用される特別法が④制に該当する。
    地方自治法では、住民が直接政治に参加する権利として一定の⑤を付与し、⑥の意思が直接地方行政に反映できるように配慮されている。

    ① 住民
    ② 直接
    ③ 間接民主
    ④ 直接民主
    ⑤ 直接請求権
    ⑥ 住民
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
  • 問4

    条例の制定・改廃請求の必要署名は有権者の①以上であり、請求先は②である。
    その後は請求要旨の公表後、意見を付して議会に付議し、結果を通知する。

    事務監査請求の必要署名も有権者の①であり、請求先は③である。
    その後は請求要旨の公表後、監査後に結果を公表して議会や長に報告する。

    議会解散請求の必要署名は有権者の④以上であり、請求先は⑤である。
    その後は請求用紙の公表後、選挙人による投票を行い、過半数の同意で解散する。

    解職請求の必要署名も有権者の④以上であり、請求先は⑤である。
    その後は請求用紙の公表後、選挙人による投票を行い、過半数の同意で失職する。

    ① 1/50
    ② 長
    ③ 監査委員
    ④ 1/3
    ⑤ 選挙管理委員会
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問5

    選挙以外に国民が直接投票し、議案の可否を決定することを①という。
    国民や住民が立法についての提案を行うことを②という。
    国民や住民の意思で、任期終了前に公職者を罷免することを③という。

    ① レファレンダム
    ② イニシアティブ
    ③ リコール
    回答①
    回答②
    回答③
  • 問6

    議会は住民の①選挙により選出される議員によって構成されている。
    地方議会は国会とは異なり、自治体の最高機関という性格を持たず、議会は②で議員の任期は原則的に③年、解散は④。

    選挙権は「日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き⑤ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者」に与えられる。
    これはズルを抑制するためである。

    被選挙権は「選挙権を有する者で、年齢満⑥年以上の者」とされ、当該自治体に⑦することが要件とされている。

    ① 直接
    ② 一院制
    ③ 4
    ④ ある
    ⑤ 3
    ⑥ 25
    ⑦ 居住
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
  • 問7

    地方自治体の長は住民の①選挙によって選出され、任期は②年である。
    被選挙権は、都道府県知事の場合は「年齢満③年以上」、市町村長の場合は「年齢満④年」以上の日本国民に与えられ、居所要件は⑤である。

    ① 直接
    ② 4
    ③ 30
    ④ 25
    ⑤ なし
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問8

    地方行政の事務は、都道府県は知事が、市町村は市町村長が統轄し、長の責任で実施するが、 政治的中立性、特殊な専門知識・専門技術を要する事務については各種の①または②を設置して、 それらに独自の判断で事務を執行させている。
    議会と長の関係は不完全な大統領制であり、地方公共団体の長は議長からの求めなしに③に出席することができない。
    議会は、条例、予算などの議決に対する長の拒否権行使に対して、出席議員の④以上の出席で3/4以上の賛成で成立する。

    ① 行政委員会
    ② 委員
    ③ 議会
    ④ 2/3
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
  • 問9

    不完全な大統領制とは次の状態を指す。

    住民が議会・首長を①選挙によって選び、これらは②的な要素である。
    議会は首長に対して③権が有効であり、これらは④的な要素である。
    首長は議会に対して⑤権・⑥権を持ち合わせており、⑤権は④的な要素、⑥権は②的な要素があるため、地方公共団体の制度は不完全な大統領制と呼ばれる。

    ① 直接
    ② 大統領制
    ③ 不信任決議
    ④ 議院内閣制
    ⑤ 解散
    ⑥ 拒否
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
  • 問10

    当該自治体が自治活動のために自由に使用できる財政収入を①という。
    使用目的があらかじめ特定されている財政収入を②という。
    歳入のうち地方自治体が自主的に徴収できる財源を③という。
    上級レベルの機関における意思決定による財源を④という。

    ③である地方税の割合が全体の30〜40%に過ぎないことから⑤と称されている。

    ① 一般財源
    ② 特定財源
    ③ 自主財源
    ④ 依存財源
    ⑤ 3割自治
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問11

    かつて地方公共団体の事務には、国または地方公共団体から委任された機関委任事務が多くを占めていたが、 1999年に成立した①により、機関委任事務は全廃され、自治体の事務は②と③とされた。
    ②とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受諾事務以外のもの。
    ③とは、地方公共団体が処理する事務のうち、国が本来果たすべき役割に関わるもので、国において適正な処理を特に確保する必要があるとして、法律または政令に特に定めるものである。
    国と自治体の間に係争事項がある場合に、これを審査し調停を図る機関で、総務省に常設されている委員会を④という。
    事件ごとに委員が任命され、市町村に対する都道府県の関与に関して不服のある市町村からの審査の申出を受け、当該都道府県の関与について審査を行う委員を⑤という。

    ① 地方分権一括法
    ② 自治事務
    ③ 法定受諾事務
    ④ 国地方係争処理委員会
    ⑤ 自治紛争処理委員
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
  • 問12

    2000年代初頭に日本で行われた市町村の合併政策を①という。
    政令で指定する人口は②万人以上であり、②万人以上の市は日本で20市となった。
    都道府県に準ずる行政・財政の権能を持ち、区域内に③を設けることが可能。
    政令で指定する人口20万人以上の市を④という。

    ① 平成の大合併
    ② 50
    ③ 行政区
    ④ 中核市
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
  • 問13

    市民の苦情に基づいて行政を監察し、行政の非違の改善や合理化を勧告する行政監察官を①という。
    ①制度は1809年に②で初めて導入された。
    地方自治体では1990年に③県④市で④市民①条例が制定された。

    ① オンブズマン
    ② スウェーデン
    ③ 神奈川
    ④ 川崎
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
  • 問14

    行政機関の有する情報を請求によって開示させる制度を①という。
    ①は1766年に②で初めての情報公開法にあたる出版の自由に関する法律が制定された。
    地方自治体レベルではアメリカの情報公開法等をモデルとした③が制定されており、国政レベルでも情報公開法が成立している。

    2003年には個人情報保護関連5法が成立され、官公庁等国の機関が個人情報を扱うルールを定めた行政機関個人情報保護法と、民間を対象にした個人情報保護法に分けられるが、現在は④の一本となっている。

    2015年9月に改正個人情報保護法が成立し、個人情報の使い道を本人の⑤なく変更できる範囲を拡大した。

    個人情報を誰か分からないように加工し、本人の同意なく外部に提供できるようになる情報を⑥という。
    第三者機関である⑦を設置し、各省庁の監査権限を集約した。
    個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律(⑧)に統合した。

    ① 情報公開制度
    ② スウェーデン
    ③ 情報公開条例
    ④ 個人情報保護法
    ⑤ 同意
    ⑥ 匿名加工個人情報
    ⑦ 個人情報保護委員会
    ⑧ 個人情報保護法
    回答①
    回答②
    回答③
    回答④
    回答⑤
    回答⑥
    回答⑦
    回答⑧

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